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保険会社の破綻した場合 |
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1.責任準備金の削減 |
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生命保険会社の破綻後も契約を継続できますが、責任準備金の削減が行われることがあります。
この場合、破綻時点の責任準備金の90%までは保険業法等に基づき「生命保険契約者保護機構」によって補償され、残りの10%については更生計画などにより決定されることとなります。
(保険金の90%が補償されるものではありません。)
*)責任準備金…保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益金を財源として積み立てている準備金のことをいいます。 |
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2.契約条件変更 |
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保険契約の移転などの際には、責任準備金の削減のほかに、予定利率の引き下げ等の契約条件変更が行われることがあります。なお、予定利率とは、保険料の算出にあたってあらかじめ定めた基礎率の一つです。生命保険会社は資産運用による一定の収益を見込んで、その分だけ保険料を割り引いていますが、その割引率をいいます。 |
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3.契約への影響 |
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契約への影響は、契約時期や、加入期間によって左右されます。
契約時期別にみると、予定利率が高い時期に契約した保険契約ほど保険金額などの減少幅が大きくなります。
また、加入の期間が同じ契約でも、満期までの期間が長いほど減少幅が大きくなります。 |
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4.破綻時の注意点
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破綻後も保険契約を継続することを希望する場合は、保険料を継続して払い込む必要があります。
通常、破綻後、保険契約の移転が完了するまで解約はできません。また、更生計画により早期解約控除制度が設けられる場合があります。これは、解約が殺到することで資金が一気に流出することを防ぐためのもので、破綻後一定期間の間に解約をすると、解約返戻金がさらに減額するという措置です。
すなわち、破綻したからといって慌てて解約をしようとすると、更に損失が大きくなりかねませんので注意が必要です。 |
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税制改正があった場合 |
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保険のパンフレットや設計書に記載されている損金算入による効果は、資料作成時に施行中の税制によるものです。将来の税制の変更等によって記載されている内容が変更となり、損金算入方法など経理処理が変更となる場合があります。 |
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保険料の支払い困難になった場合 |
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保険料の支払いが一定期間、固定費化することで会社の資金繰りに影響を与えることがあります。また、当初の計画の利益が出なかった場合、税効果がなくなります。 |
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逓増定期保険のお申込みにあたってもお読みください。 |
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